大判例

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東京地方裁判所 昭和45年(ワ)2627号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕原告の経営する食堂再開に要した費用

原告本人尋問の結果によれば、原告は昭和四四年二月一日を期して前記「マコトヤ」を再開するに当り、客にタオルを配つたり、挨拶状を出したり、店に挨拶状を出したり事故で世話になつた人を招いて御馳走をして、約四万五〇〇〇円の支出をしたことが認められるが、右の各支出はいずれも社会的儀礼として行なわれたものであつて、本件事故との因果関係は認められない。(篠田省二)

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